平成25年9月4日午後、非嫡出子の相続分が嫡出子の半分とした「民法の条文が憲法14条の法の下(もと)の平等に違反する」という最高裁判断が、ついに出ましたね。
私が、学生時代から一貫して違憲と考えていた条文です。すごく嬉しいです!
その条文とは、民法900条4号ただし書きです。
民法900条4号は、 「子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。」と書いてあります。
その中の、 「…ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし…」という部分が、今回の最高裁判断で違憲とされたわけです。
法務省は早速、今回の違憲判断を受け、この規定を削除する方向で検討に入ったという話もあり、早ければ10月に召集される臨時国会に民法改正案が提出されるでしょう。
なお、今年の宅建試験の問題中の法令に関する部分は、平成25年4月1日現在施行されている規定に基づいて出題されるので、宅建受験者の皆さまは、ここがもし出題されたら、違憲のまま(「…ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし…」)で答えないとダメですよ。
もっとも、今日の違憲判断は法律家の間ではだいぶ前から予想されていたので、ここを出題するアホな試験委員はいないと思いますが…(笑)。
平成25年9月4日(水)記